Lapiz Opinion《戦争をする国」へ突き進む日本政府になぜ国民は沈黙するのか-1》渡辺幸重

-「重要土地等調査規制法」成立にみる日本社会の病根-

選挙ドットコムから

日本政府のコロナ対策への“無能無策”ぶりに日本国民は怒りを超えて諦めの境地に追いやられているなか、裏で憲法改正(改悪)や軍備増強が急ピッチで進んでいる。国会閉幕日の6月16日の未明には参議院で「重要土地等調査規制法案(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律案)」が強行採決された。これは特別秘密保護法や安保法制などと同じように日本憲法の平和理念を無視した戦争への道を進む法整備の一環である。なぜ、メディアはきちんと報道もせず、国民は無関心なのか。なぜ、日本社会は戦前と同じ道をたどろうとしているのか。このままでいいはずがない。

◎「重要土地等調査規制法」の内容

「重要土地等調査規制法案」は6月1日の衆院本会議を通過し、6月16日に自民党・公明党・日本維新の会・国民民主党などの賛成多数で可決され、成立した。今国会では、相次ぐ国会議員の不祥事から当選無効となった国会議員の歳費返納を可能にする歳費法改正の成立が見送られ、差別を許さないとする性的マイノリティー(LGBT)の人たちへの理解を促進するための法案は提出さえされなかったのに対して、国民投票法改正案と重要土地等調査規制法案は特別扱いで無理矢理成立させた。安倍・管政権の改憲・軍事管理国家への飽くなき執念を見た感がする。
重要土地等調査規制法は自衛隊基地や原発周辺、国境離島など安全保障上重要な施設周辺の土地利用を規制することを目的とする。国民に周知されず、議論もほとんどされなかったこの法律の内容は次のようになっている。

【目的】

「重要施設」の周辺の区域内及び「国境離島」等の区域内にある土地・建物が「重要施設又は国境離島等の機能を阻害する行為」に利用されることを防止する
【対象(土地及び建物)】
<重要施設とは>
①「防衛関係施設」:自衛隊の施設、日米安保・地域協定に基づく施設及び区域
②海上保安庁の施設
③「生活関連施設」:国民生活に関連を有する施設(政令で定める)
<国境離島等とは>
④領海及び接続水域に関する基線を有する離島
⑤領海等の保全に関する活動の拠点となる有人国境離島
【政府が決定する「基本方針」】
・次の事項に関する基本的な方針を閣議決定する。
①重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地・建物の利用の防止
②注視区域及び特別注視区域の指定
③注視区域内にある土地・建物の利用の状況等についての調査
④注視区域内にある土地・建物の利用者に対する勧告及び命令
⑤そのほか、重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地・建物の利用の防止
【注視区域及び特別注視区域の指定】
・内閣総理大臣は、あらかじめ関係行政機関の長に協議するとともに土地等利用状況審議会の意見を聴いた上で、「重要施設の敷地の周囲約1,000mの区域内」及び「国境離島等の区域内の区域」で、その区域内にある土地・建物が「当該重要施設の施設機能」又は「当該国境離島等の離島機能」を阻害する行為に利用されることを特に防止する必要があるものを「注視区域」として指定することができる
・内閣総理大臣は、注視区域の重要施設・国境離島等が、その機能が特に重要なもの又はその施設機能を阻害することが容易であって他の重要施設・国境離島等による機能の代替が困難である「特定重要施設」「特定国境離島等」である場合、当該注視区域を「特別注視区域」として指定することができる
【国が行う行為】
・「土地等利用状況調査」:内閣総理大臣は、注視区域内にある土地・建物の利用の状況についての調査を行う
・「利用者等関係情報の提供を要求」:内閣総理大臣は、土地等利用状況調査のために必要がある場合、「関係地方公共団体の長その他の執行機関」に対して、土地・建物の利用者その他の関係者に関する情報のうちその者の氏名又は名称、住所その他政令で定めるものの提供を求めることができる
・「利用者その他の者に対する報告、資料の提出を要求」:内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、注視区域内にある土地・建物の「利用者その他の関係者」に対し、当該土地・建物の利用に関し報告又は資料の提出を求めることができる <第8条>
・「利用者に対する勧告及び命令」:土地・建物の利用者が「重要施設の施設機能」又は「国境離島等の離島機能」を阻害する行為の用に供し、又は供する明らかな「おそれ」があると認めるときは、土地等利用状況審議会の意見を聴いて、「利用者に対して」土地・建物を当該行為の用に供しないことその他必要な措置をとるべき旨を勧告することができる <第9条第1項>
・「措置命令」:内閣総理大臣は、勧告を受けた者が、正当な理由がなく勧告に係る措置をとらなかったときは、当該措置をとるべきことを命ずることができる <第9条第2項>
⇒[付帯決議]第9条の勧告及び命令に従わない場合には、収用を含め、更なる措置の在り方について検討すること
・「土地収用法による裁決」:内閣総理大臣は、利用者が勧告に応じた場合の損失を補償する。損失の補償に関する協議が成立しない場合には、内閣総理大臣又は損失を受けた者は、収用委員会に土地収用法の規定による裁決を申請することができる
・「土地・建物に関する権利の買入れ」:内閣総理大臣(又は国の行政機関の長)は、所有者から当該土地・建物の利用に著しい支障を来すことにより権利買い入れの申出があった場合は、特別の事情がない限り買い入れる
【所有者・利用者の義務】
・「特別注視区域内での土地・建物に関する所有権等の移転等の届出」:特別注視区域内にある土地の面積・建物の床面積が200㎡以上の場合の所有権等の移転又は設定をする契約を締結する場合には、当事者は、次に掲げる事項をあらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない <第13条第1項>
(1)当事者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)当該土地等売買等契約の対象となる土地・建物の所在及び面積
(3)当該土地等売買等契約の目的となる土地・建物に関する所有権等の種別及び内容
(4)当該土地等売買等契約による土地・建物に関する所有権等の移転又は設定後における当該土地等の利用目的
(5)前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
・前記の土地等売買等契約を締結したとき、当事者は売買等契約を締結した日から起算して2週間以内に前記各事項を内閣総理大臣に届け出なければならない <第13条第3項>
⇒[国は]届出があったときは調査を行う
【罰則】
・第9条第2項(「措置命令」)の規定による命令に違反したときは2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する
・次の各号のいずれかに該当する場合、当該違反行為をした者は6カ月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
(1)第13条第1項の規定に違反して、届出をしないで土地等売買等契約を締結したとき
(2)第13条第3項の規定に違反して、届出をしなかったとき
(3)第13条第1項又は第3項の規定による届出について、虚偽の届出をしたとき
・第8条の規定による報告、資料の提出をせず、又は第8条の規定による報告、資料の提出について虚偽の報告をし、もしくは虚偽の資料を提出したときは30万円以下の罰金に処する

この項明日に続く