連載コラム・日本の島できごと事典その60《島嶼町村制》渡辺幸重

当初、普通町村制が適用されなかった地域

明治維新後、日本政府は急速に近代的な行政組織を整備します。1871年(明治4年)の廃藩置県は有名ですが、市町村レベルでは1878年(明治11年)に郡区町村編制法(地方三新法のひとつ)が制定され、そして現在につながる地方行政改革が1888年(明治21年)の市制・町村制、1890年(明治23年)の府県制・郡制の制定によって行われました。市制・町村制は1889年(明治22年)に施行され、同年中に北海道・香川県・沖縄県を除く44府県(東京は東京府)で、翌年2月には香川県で施行されました。しかし、北海道・沖縄県の全域と東京府・鳥取県・島根県・香川県・長崎県・熊本県・鹿児島県の一部島嶼地域には長い間、この普通市制・普通町村制は適用されませんでした。
隠岐諸島では1904年(明治37年)5月1日に施行された「島根県隠岐国ニ於ケル町村ノ制度ニ関スル件」(明治37年勅令第63号)により町村制に準ずる町村が発足しました。さらに、1908年(同41年)4月1日に「沖縄県及島嶼町村制」(明治40年勅令第46号)が施行され、青ヶ島・八丈小島を除く伊豆諸島、小笠原諸島、対馬、トカラ列島、奄美群島および沖縄県全域が対象とされました。実際に施行された時期は地域の事情によって異なり、伊豆諸島の大島、対馬、上三島・トカラ列島(旧十島村(じゅっとうそん))、奄美群島、沖縄県全域では1908年(同41年)4月1日に施行、同年のうちに伊豆諸島の八丈島で、1923年(大正12年)10月1日に伊豆諸島の利島・新島・神津島・三宅島・御蔵島での施行となりました。1921年(同10年)5月20日になって沖縄県全域が普通町村制に移行して「沖縄県及島嶼町村制」から離脱。その前年に勅令により制度の名称が「島嶼町村制」に変わっています。
島嶼町村制施行により、各地域には普通町村制よりも権限が小さい町村が生まれることになりました。奄美大島には名瀬村・笠利村・龍郷村・大和村(やまとそん)・住用村(すみようそん)・焼内村(やきうちそん)・東方村(ひがしかたそん)・鎮西村(ちんぜいそん)の8村が成立しました。それが現在は奄美市・龍郷町・瀬戸内町・大和村・宇検村(うけんそん)の1市2町2村体制になっています。上三島・トカラ列島は十島村になりましたが、このとき徴兵制は実施されたものの国会議員の選挙権や県議の選挙権・被選挙権などは認められませんでした。
普通町村制への移行は、対馬が1919年(大正8年)4月1日 、奄美群島、上三島・トカラ列島が沖縄県全域と同じ1921年(同10年)5月20日、伊豆諸島は1940年(昭和15年)4月1日に実施されました。ただし、伊豆諸島の青ヶ島、小笠原諸島の父島・母島・硫黄島は島嶼町村制の適用がないまま、伊豆諸島の他の島と同時に普通町村制が施行されました。八丈小島だけは島嶼町村制も普通町村制の適用もなく、第二次世界大戦後の1947年(同22年)10月の地方自治法施行によって宇津木村・鳥打村(とりうちむら)の2村が生まれるまで名主制が続きました。