《渡来人たちの宴・外伝 その4》片山通夫

氏姓制度が整備されつつあった古墳時代

氏姓制度(しせいせいど)は古代日本において、中央貴族、ついで地方豪族が、国家(ヤマト王権)に対する貢献度、朝廷政治上に占める地位に応じて、朝廷より氏(ウヂ)の名と姓(カバネ)の名とを授与され、その特権的地位を世襲した制度。「 氏姓の制(ウヂ・カバネのせい)」ともいい、「氏・姓」を音読して「氏姓(しせい)」ともいう。

大化の改新の図

さてその制度の「氏(うじ)」は「血縁関係」、「姓(かばね)」は「朝廷内の立場」を指した。

古墳時代
「氏」として代表的なものは
蘇我・平群・巨勢など =氏の名称は支配地に由来
物部・大伴・中臣など =氏の名称は職能名に由来してつけられた。
「姓」として代表的なものは、
臣(おみ) =畿内の有力豪族
連(むらじ)=大王家直属の職能集団
なお、ここでいう畿内は摂津・山城・大和・河内・和泉(現在の大阪府の大部分、奈良県全域、京都府南部、兵庫県南東部)を指す。

律令国家による再編
 大化の改新(645年)により、氏姓制度による臣・連・伴造・国造を律令国家の官僚に再編し、部民を公民として、一律に国家のもとに帰属させた。